出張費精算とは?交通費・宿泊費・日当の計算基準から出張旅費規程の作り方まで解説
出張のたびに、交通費や宿泊費、出張手当の精算基準に悩まされていないでしょうか。従業員によって申請内容にばらつきがあると、経理担当者は一件ずつ妥当性を確認する必要があり、業務の負担が大きくなりがちです。また、出張旅費規程が曖昧なままだと、給与課税のリスクや従業員間の不公平感につながることも考えられます。
本記事では、出張費精算の対象となる費用の範囲や、交通費・宿泊費・日当の計算基準を、財務省の調査データや国税庁の一次情報をもとに解説します。あわせて、出張旅費規程の作成ポイントや、経費精算システムを活用した効率化の方法もご紹介します。自社に合った出張費精算の運用ルールを整えるための、具体的な判断材料としてお役立ていただけます。
この記事の目次
出張費精算とは?対象となる費用の範囲
出張費精算とは、従業員が出張にともなって立て替えた費用を、企業が精算する業務のことです。出張費には、交通費や宿泊費のほか、出張手当(日当)といった複数の費用区分が含まれており、それぞれ性質が異なります。
この区分を曖昧にしたまま処理を進めてしまうと、勘定科目の選定や税務上の取り扱いをめぐるトラブルにつながりかねません。まずは、出張費精算の対象となる費用の範囲を、企業として正しく整理しておくことが重要と考えられます。
出張費精算の対象となる主な費用は、以下のとおりです。
| 費用区分 | 具体例 | 確認すべきポイント |
|---|---|---|
| 旅費交通費 | 新幹線代、航空券代、電車代、タクシー代など | 経路や金額が業務上必要な範囲か |
| 宿泊費 | ホテル・旅館の宿泊費 | 規程に定めた上限額の範囲内か |
| 出張手当 | 出張にともなう諸雑費への手当 | 社会通念上、妥当な金額か |
旅費交通費・宿泊費・出張手当の違い
旅費交通費は、出張先への移動にかかった実費を精算するものです。新幹線代や航空券代、タクシー代などが該当し、基本的には領収書や利用明細にもとづいて実費で支給されます。
宿泊費は、出張中の宿泊にかかった費用であり、企業によっては上限額を定めたうえで実費支給する運用や、一定額を定額で支給する運用がとられています。
出張手当は、出張にともなって発生する食費や通信費などの雑費をカバーする目的で支給されるものです。実費精算になじまない性質の費用を、あらかじめ定めた金額で補うという考え方にもとづいています。
交際費・研修費・福利厚生費との違い
出張費は、交際費や研修費、福利厚生費と混同されることがありますが、それぞれ性質が異なります。たとえば、出張中に取引先を接待した場合の費用は交際費に該当し、社外研修への参加にともなう費用は研修費として区分するのが一般的です。
福利厚生費は、従業員の慰安旅行や健康診断など、従業員全体の福利厚生を目的とした支出に使う勘定科目です。出張費が業務遂行そのものに必要な費用であるのに対し、福利厚生費は業務外の目的で従業員に還元する性質の費用であり、目的の違いによって区分されます。たとえば、業務にともなう出張であれば出張費、業務とは直接関係のない社員旅行であれば福利厚生費として処理するのが一般的です。
これらの区分を混同してしまうと、損金算入の扱いが異なるため、法人税の計算に影響を及ぼすおそれがあります。交際費は損金算入に上限が設けられている一方、出張費は業務上必要な費用として、原則として全額を損金算入できる点が大きな違いです。また、福利厚生費についても、社会通念上妥当な範囲を超える支出は、給与として課税される可能性がある点に留意が必要です。
自社の経費精算のルールとして、どのような支出をどの勘定科目に区分するかをあらかじめ明確にしておくことが、正確な会計処理につながると考えられます。
出張費精算の計算基準:交通費・宿泊費・出張手当(日当)の相場
出張費精算の基準を検討するうえで、他社がどの程度の水準で交通費・宿泊費・出張手当(日当)を設定しているかは、重要な参考情報となります。ここでは、財務省が公表した「民間企業における出張旅費規程等に関するアンケート」(令和5年8月公表、旅費規程を有する上場企業551社が有効回答)の結果をもとに、国内出張の支給相場を紹介します。
なお、以下の数値はあくまで調査対象企業の平均値であり、自社の出張旅費規程をどのような水準に設定するかは、業種や出張頻度などをふまえて個社で判断すべきものである点にご留意ください。
国内出張の支給相場(財務省調査より)
| 項目 | 支給方法の内訳 | 支給額の平均 |
|---|---|---|
| 宿泊費 | 上限付き実費支給43.7%、定額支給28.9%、実費支給24.0% | 上限付き実費支給社の平均11,304円(最低額平均8,739円〜最高額平均14,763円) |
| 出張手当(日当) | 往復行程(距離)で判断49.4%、宿泊の有無で判断44.8%、支給なし11.6% | 平均2,621円(最低額平均1,780円〜最高額平均3,786円) |
| 食事代 | 朝食・昼食・夕食とも「支給しない」が9割前後 | 支給する場合は1,000円前後が中心 |
参照元:財務省「民間企業における出張旅費規程等に関するアンケート」
交通費の計算基準(実費精算・IC連携)
交通費は、新幹線代や航空券代、電車代、タクシー代など、出張先への移動にかかった実費にもとづいて精算するのが基本です。新幹線や飛行機のように領収書が発行される交通機関については、領収書や利用明細を添付したうえで実費精算する運用が一般的と考えられます。
一方、電車やバスなど、都度の領収書が出にくい交通機関については、交通系ICカードの利用履歴を活用して精算する企業も増えています。ICカードの履歴を活用することで、経路や金額の確認がしやすくなり、経理担当者の確認業務の負担軽減にもつながるでしょう。
宿泊費の計算基準(上限設定の考え方)
前述の財務省調査でも、宿泊費については「上限付き実費支給」と「定額支給」を合わせると7割を超える企業が、なんらかの上限を設けて運用していることがわかります。宿泊費に上限を設ける企業が多い背景には、出張先の地域やホテルのグレードによって宿泊費に大きな差が生じやすく、上限がないと想定以上の費用がかかってしまう可能性があることが考えられます。
上限額を設定する際は、同調査でも実費をカバーできる水準に設定する企業が7割程度を占めていることから、実際に出張者が無理なく宿泊先を確保できる金額を基準に検討することが望ましいと考えられます。都市部と地方とで宿泊費の相場が異なる点をふまえ、地域ごとに上限額を分けて設定する企業もみられます。
出張手当(日当)の計算基準と非課税の範囲
出張手当(日当)は、税務上「実費弁償」という考え方にもとづいており、通常必要と認められる範囲内の金額であれば、所得税が非課税として扱われます(※)。これは、出張にともなう諸雑費を補填する性質の支給であるため、給与とは異なる取り扱いがなされているためと考えられます。
ただし、「通常必要と認められる範囲」に明確な金額基準が定められているわけではなく、役職や出張の距離・日数などに応じて社会通念上妥当な水準を、企業ごとに規程として定めておくことが重要です。前述の財務省調査における出張手当の平均額(2,621円)は、自社の水準を検討するうえでの参考値のひとつになると考えられます。
参考:国税庁「No.2508 給与所得となるもの」
出張旅費規程とは?必要性と作成のポイント
出張旅費規程とは、出張にかかる交通費や宿泊費、出張手当の支給基準や申請手続きなどを定めた、社内ルールのことです。出張旅費規程を整備しておくことで、出張費精算の基準が明確になり、担当者ごとの判断のばらつきを防ぐことにつながると考えられます。
出張旅費規程を整備する際は、単に「必要性」を理解するだけでなく、実際にどのような手順や項目を盛り込んで作成すればよいかを具体的に把握しておくことが重要です。ここでは、出張旅費規程を作成する際のポイントを詳しく解説します。
出張旅費規程がないと起こりやすいトラブル
出張旅費規程が整備されていない、または内容が曖昧なまま運用されている場合、いくつかのトラブルが起こりやすくなります。
まず、交通手段の選び方や宿泊費の上限額といった基準が定まっていないと、出張者ごとに申請内容にばらつきが生じやすくなります。同じような出張であっても、申請する人によって金額に差が出ると、従業員間で不公平感が生まれる原因にもなりかねません。
また、出張手当の金額や支給基準が不明確な場合、税務上「通常必要と認められる範囲」を超える金額を支給していると判断され、給与として課税されるリスクも考えられます。出張旅費規程を整備し、支給基準を明文化しておくことは、こうした課税リスクを回避するうえでも重要です。
出張旅費規程に盛り込むべき項目
出張旅費規程を作成する際は、以下のような項目を盛り込んでおくことが望ましいと考えられます。
- 出張の申請フロー:誰が、いつまでに、どのような手続きで申請するかを明確にするため
- 承認者:出張の可否や経費の妥当性を、誰が確認・承認するかを定めるため
- 交通費・宿泊費の支給基準:実費精算か定額支給か、上限額はいくらかを明確にするため
- 出張手当(日当)の役職別金額:役職や出張の距離・日数に応じた金額の目安を定めるため
- 仮払金の取り扱い:出張前に仮払いを行う場合の申請・精算方法を明確にするため
- 証憑の保存方法:領収書や利用明細をどのように保存・提出するかを定めるため
これらの項目を規程として明文化しておくことで、出張者・承認者・経理担当者のそれぞれが、共通の基準にもとづいて判断できるようになるでしょう。
出張旅費規程の運用を定着させるポイント
出張旅費規程は、作成しただけでは形骸化してしまうおそれがあります。規程の内容を従業員に周知し、実際の申請・承認のフローに落とし込むところまでを含めて整備することが大切です。
具体的には、規程の内容をまとめたマニュアルを作成し、新入社員研修や社内ポータルなどを通じて周知する方法が考えられます。また、実際の運用のなかで基準に合わない事例が出てきた場合には、規程の内容を見直し、必要に応じて改定していく姿勢も求められます。
規程を一度作って終わりにするのではなく、継続的に運用状況を確認しながら、実態に即した内容へと更新していくことが重要です。
出張費精算でよくある課題
出張旅費規程を整備していても、実際の運用のなかでは、申請者側・経理担当者側それぞれの視点から、さまざまな課題が生じやすいものです。ここでは、出張費精算にありがちな課題を整理します。
申請漏れ・提出遅延
出張費精算では、申請そのものが漏れてしまったり、提出が締め切り間際に集中したりする課題がよく見受けられます。こうした事態が起きると、経理担当者にとっては確認業務が特定の時期に偏ってしまい、通常時よりも負担が大きくなりやすくなります。また、申請漏れが発覚した場合は、後日改めて精算処理を行う必要が生じ、経理側の対応工数が余計に増えてしまうことも考えられます。
こうした課題の背景には、出張から戻った直後は通常業務や出張中にたまった対応で立て込みやすく、精算書の作成がどうしても後回しになりやすいという実務上の事情があります。とくに出張が続けて発生する場合は、社内で落ち着いて精算作業を行う時間を確保しにくく、締め切り間際になってまとめて申請が集中してしまいがちです。
二重請求・不正申請
出張費精算では、同じ経路や宿泊について複数回申請されてしまう二重請求や、実際には利用していない経路での申請、実費と異なる金額での申請といったリスクも課題として挙げられます。こうした不正を防ぐには領収書や利用明細との突合が欠かせませんが、経理担当者が一件ずつ目視で確認せざるを得ないケースも多く、確認作業自体に限界が生じやすくなっています。
とくに、紙やエクセルでの運用では過去の申請履歴と照合する作業に手間がかかり、出張者の人数や出張頻度が増えるほど、確認にかかる工数も比例して増大していきます。経理担当者を1〜3名程度で兼任している企業にとっては、この確認業務の負担が日々の業務を圧迫する要因のひとつになっていると考えられます。
出張費精算を効率化する方法:経費精算システムの活用
前章で挙げた申請漏れ・二重請求・確認工数の増大といった課題は、経費精算システムを活用することで、それぞれ解決に近づけることができると考えられます。ここでは、出張費精算の効率化につながる主な機能を紹介します。
交通系ICカード連携で交通費入力の手間と不正申請を削減
経費精算システムのなかには、交通系ICカードの利用履歴を直接取り込める機能を備えたものがあります。ICカードの利用履歴を取り込むことで、出張者が手入力で経路や金額を入力する手間が省け、入力ミスの防止にもつながります。
また、実際の利用履歴にもとづいて申請内容が自動で反映されるため、実際には利用していない経路での不正申請を防止する効果も期待できます。経理担当者にとっても、履歴データと申請内容を照合する手間が軽減され、確認業務の負担軽減につながるでしょう。
承認から会計システムへの自動仕訳で経理業務を効率化
出張費精算においては、申請から承認、そして会計処理までを一元管理できる仕組みも重要です。申請内容が承認されたあと、勘定科目や税区分があらかじめ設定したルールにもとづいて自動で仕訳される機能があれば、経理担当者が一件ずつ手作業で仕訳を入力する必要がなくなります。
これにより、申請内容と会計データを個別に照合する二重入力の手間が省け、転記ミスの防止や経理業務全体の効率化にもつながると考えられます。
電子帳簿保存法・インボイス制度に対応した証憑管理
出張旅費・宿泊費・出張手当(日当)については、インボイス制度上、一定の条件を満たせば「帳簿のみの保存」で仕入税額控除が認められる特例が設けられています(※)。この特例により、これらの費用については、適格請求書(インボイス)の保存がなくても、帳簿への記載をもって仕入税額控除の要件を満たすことができると考えられます。
とはいえ、電子帳簿保存法への対応も含めて考えると、領収書などの証憑を電子データとして適切に保存できるシステムを導入しておくことで、紙の原本を長期間保管する必要がなくなり、書類管理にかかる手間や保管スペースの負担を軽減できる点は、実務上のメリットとして大きいと考えられます。
※参考:国税庁「No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い」
出張費精算におすすめの経費精算システム「楽楽精算」
出張費精算の効率化を検討する際には、クラウド型経費精算システムの「楽楽精算」も選択肢のひとつになると考えられます。「楽楽精算」は、これまでの章で紹介した交通系ICカード連携や自動仕訳、電子帳簿保存法対応といった機能を備えており、出張費精算にともなうさまざまな課題への対応が期待できます。
前章までで整理した課題と、「楽楽精算」による解決策の対応関係は、以下のとおりです。
| 課題 | 「楽楽精算」での解決策 |
|---|---|
| 交通費の入力に手間がかかる/不正申請のリスク | 交通系ICカードとの連携により、利用履歴を自動で取り込み、手入力の手間と不正申請のリスクを軽減 |
| 経理担当者が一件ずつ仕訳を確認する手間 | 申請項目と勘定科目をあらかじめ紐づける自動仕訳機能により、仕訳入力の手間を削減 |
| 紙の証憑を長期間保管する必要がある | 電子帳簿保存法に対応した証憑管理により、電子データでの保存が可能 |
| 出張中は申請・承認がしにくい | クラウド型のため、外出先からでもスマートフォンなどで申請・承認が可能 |
「楽楽精算」は、これまで多くの企業への導入実績を積み重ねており、経費精算システムとして累計導入社数No.1(※)という実績もあります。導入時のサポート体制も整っており、企業規模や運用状況に応じたきめ細かなサポートを受けられる点も、特長のひとつです。
※:デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2026年6月号:https://mic-r.co.jp/micit/2026/)より
導入事例:菊正宗酒造株式会社様
実際に「楽楽精算」を活用して出張費精算を効率化した事例を紹介します。
清酒製造業を営む菊正宗酒造株式会社様は、2017年8月に「楽楽精算」を導入されています。導入前は、自社開発の会計システムで出張精算を運用しており、申請者は出張のたびに用紙への記入と印刷が必要で、経理担当者も提出された書類と会計データを一件ずつ照合するという、二重の手間が発生していたとのことです。
とくに出張が続くと社内に戻って精算作業を行う時間を確保しにくく、締め切り間際に申請が集中したうえ、上長が出張などで不在がちなために承認が滞る、という状況もみられたといいます。
「楽楽精算」の導入後は、クラウド型のシステムにより、出張先からでもスマートフォンなどで申請・承認が可能になり、こうした申請集中や承認の滞りが解消されたとのことです。また、海外出張の機会が多いことから、レート管理機能による外貨の自動計算が、出張費精算にともなう計算ミスの防止に役立っているといいます。
さらに、勘定科目が申請項目とあらかじめ自動で紐づく仕組みにより、経理担当者が出張費の仕訳内容を個別に確認する必要がなくなり、経理処理にかかる業務量が体感として半減したと感じているそうです。
導入事例:菊正宗酒造株式会社様「外出続きで滞っていた出張精算がスムーズに!経費精算に特化したシステム活用で精算にかかる業務量が半減」
よくある質問(FAQ)
出張費精算に関するよくある質問に回答します。
Q. 出張手当(日当)の相場はいくらですか?
財務省の調査によると、出張手当の平均額は2,621円となっています。ただし、これはあくまで調査対象企業の平均値であり、企業によって最低額の平均は1,780円、最高額の平均は3,786円と幅があります。自社の手当の水準を検討する際は、こうしたデータを参考にしつつ、役職や出張の距離・日数などをふまえて個社で判断することが望ましいと考えられます。
参照元:財務省「民間企業における出張旅費規程等に関するアンケート」
Q. 出張費精算で領収書がない場合はどうすればよいですか?
電車やバスなど、領収書が発行されにくい交通機関を利用した場合は、利用区間や金額を記載した出金伝票や、交通系ICカードの利用履歴を代わりに提出する運用が一般的と考えられます。あらかじめ出張旅費規程に、領収書が取得できない場合の対応方法を明記しておくと、申請者・経理担当者双方の判断がしやすくなります。
Q. 出張旅費規程は必ず作成しなければいけませんか?
法律上、出張旅費規程の作成が義務付けられているわけではありません。しかし、規程がないまま運用すると、申請基準のばらつきや、出張手当が給与として課税されるリスクにつながるおそれがあります。出張が発生する企業においては、規程を整備しておくことが望ましいでしょう。
Q. 出張費精算を効率化するには何から始めるべきですか?
まずは、「申請漏れが多い」「確認に時間がかかる」といった自社における出張費精算の課題を洗い出すことから始めるとよいでしょう。そのうえで、交通系ICカード連携や自動仕訳といった機能を備えた経費精算システムの導入を検討することで、課題に応じた効率化を図りやすくなると考えられます。
まとめ
出張費精算は、旅費交通費・宿泊費・出張手当という3つの費用区分を正しく整理したうえで、財務省の調査データなども参考にしながら、自社に合った計算基準を設定することが大切です。あわせて、出張旅費規程を整備し、申請フローや承認者、支給基準などを明文化しておくことで、申請内容のばらつきや給与課税のリスクを防ぐことにつながると考えられます。また、申請漏れや二重請求といった実務上の課題に対しては、交通系ICカード連携や自動仕訳機能を備えた経費精算システムの活用が有効な選択肢のひとつとなります。
出張費精算の効率化を検討する場合は、こうした機能を備えた「楽楽精算」が、日々の経理業務の負担軽減に役立つと考えられます。ぜひ導入をご検討ください。
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- 「楽楽精算」コラム編集部
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