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コンサルティング料に使う勘定科目は?仕訳例や注意点を解説

コンサルティング料に使う勘定科目は?仕訳例や注意点を解説
更新日:2026/4/27

コンサルティング料を支払った場合、どの勘定科目で処理すべきか迷うこともあるでしょう。勘定科目は、発注先が法人か個人か、契約が単発か継続的かなどによって変わります。

本記事では、コンサルティング料に使われる主な勘定科目や仕訳例、処理する際の注意点について解説します。

関連記事:【2025年最新版】実務で使える勘定科目一覧と仕訳ミスがなくなる基本ルール

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コンサルティング料とは?

コンサルティング料とは、企業・個人が専門家からアドバイスなどを受ける対価として支払う費用のことです。

経営戦略の立案や業務改善、マーケティング支援、IT導入のアドバイスなど、さまざまな分野でコンサルティングが提供されています。

コンサルティングの料金は、契約内容や支援の範囲、期間などによって異なり、月額契約やプロジェクト単位で設定されるケースが一般的です。

専門家の視点を取り入れることで、自社だけでは気づきにくい課題を見つけたり、効率的な解決策の実行につなげたりできる点が特徴です。

コンサルティング料に使う勘定科目を決めるポイント

コンサルティング料を経費として処理する場合、どの勘定科目を使うかは、発注先の形態や発注頻度などによって異なります。

ここでは、コンサルティング料の勘定科目を決めるポイントを解説します。

発注先の形態

コンサルティング料の勘定科目は、まず発注先が法人か個人かを確認します。コンサルティングファームなどの法人に支払う場合は「支払手数料」や「業務委託費」などの勘定科目で処理することが一般的です。

一方、個人のコンサルタントや専門家に依頼する場合は「支払報酬料」として計上するケースもあります。個人への支払いでは源泉徴収が必要になる場合もあるため、発注先の形態を把握したうえで勘定科目を選ぶようにしましょう。

発注頻度・契約形態

コンサルティング料の勘定科目は、依頼の頻度や契約形態によっても変わります。単発のアドバイスや短期のプロジェクトであれば「支払手数料」や「業務委託費」として処理することが多い一方、継続的に業務を委託する場合は「外注費」として処理することもあります。

月額契約で経営支援を受けるケースや、特定の業務を継続的に任せるケースなど、実際の業務内容や契約条件に合わせて、社内で統一したルールを決めておくことが大切です。

コンサルティング料に使う勘定科目と仕訳例

コンサルティング料を支払ったとき、使用する勘定科目は契約内容などで異なります。

ここでは、勘定科目ごとに仕訳例をみていきましょう。

支払手数料

支払手数料は、取引で発生する手数料や費用、報酬など、商品・サービス代金とは別にかかる付随的な費用を処理する勘定科目です。銀行の振込手数料や証明書の発行手数料などに使われるほか、コンサルタントなどの専門家に対して支払う報酬にも使用されます。

コンサルタントに経営のアドバイス料として10万円を支払った場合の仕訳は、以下のとおりです。

借方 貸方
支払手数料 100,000 普通預金 100,000

業務委託費

業務委託費は、自社の業務を外部の法人や個人に委託し、その対価として支払う費用を処理する勘定科目です。業務委託費の範囲は幅広く、コンサルティング業務を委託した場合にも使えます。

マーケティング戦略の立案や資料作成をコンサルタントに委託し、10万円を口座に振り込んだ場合の仕訳は、以下のとおりです。

借方 貸方
業務委託費 100,000 普通預金 100,000

支払報酬料

支払報酬料は、外部の専門家へ業務を委託した報酬を支払う際に使用する勘定科目です。税理士や公認会計士、弁護士などの専門職にコンサルティング料を支払う場合に使われます。

個人に対する報酬は、所得税の源泉徴収が必要になることがあります。その際は、源泉徴収した金額を「預り金」として計上します。

税理士に税務の相談をして11万円を支払い、源泉徴収した場合の仕訳は以下のとおりです。

借方 貸方
支払報酬料 110,000 普通預金 99,790
預り金 10,210

外注費

外注費は、自社の業務の一部を外部の法人や個人に委託した費用に使う勘定科目です。一般的に、製造や開発などの業務を外部に委託した場合に使われますが、コンサルティング業務でも具体的な作業提供が伴う場合などに使用できます。

経営戦略の策定をコンサルタントに依頼し、報酬の20万円を口座に振り込んだ場合は、次のように仕訳します。

借方 貸方
外注費 200,000 普通預金 200,000

コンサルティング料を計上する際の注意点

コンサルティング料を経費として処理する際には、勘定科目の選択だけでなく、税務上や会計上の取り扱いにも注意が必要です。

ここでは、コンサルティング料の会計処理で注意したいポイントを解説します。

源泉徴収が必要になる場合がある

コンサルティング料を個人に支払う場合は、所得税および復興特別所得税の源泉徴収が必要になる場合があります。

弁護士や公認会計士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬が該当します。同じ内容・金額のコンサルティングであっても、支払先が法人か個人かによって会計処理の扱いが変わる点に注意しましょう。

源泉徴収が必要な場合は、支払金額から所定の税額を差し引いたうえで支払い、差し引いた税額を税務署に納付します。

一度決めた勘定科目は変更しない

コンサルティング料に使用する勘定科目については、税法や企業会計原則で具体的に定められているわけではありません。そのため、どの勘定科目を使うかは基本的に企業の判断に委ねられています。

ただし、企業会計には「継続性の原則」があり、一度採用した会計処理の方法は継続して使用することが求められます。コンサルティング料の勘定科目も、社内でルールを決めたうえで、同じ方法で処理を続けることが大切です。

経費計上のタイミングに注意する

コンサルティング料は、支払ったタイミングではなく、実際にサービスの提供を受けた時点を基準に費用として計上するのが原則です。単発でコンサルティングを依頼した場合は、役務の提供を受けた時点で経費として処理します。
また、コンサルティング料を前払いした場合は、支払時点では「前払費用」として処理し、サービスの提供を受けた期間に応じて費用へ振り替える必要があります。
継続的なコンサルティング契約で、翌期以降にわたる費用をまとめて支払った場合も、契約期間に応じて期間按分して計上することが大切です。

システムで科目設定を統一する

会計ソフトや経費精算システムを利用している場合は、コンサルティング料に使用する勘定科目をあらかじめ設定しておくと管理しやすいでしょう。担当者ごとに異なる科目で入力してしまうと、あとから集計や確認を行う際に手間がかかります。

科目の使用ルールを明確にし、システム上でも統一しておくことで、入力ミスの防止や経理業務の効率化につながります。必要に応じて社内マニュアルを整備しておくとよいでしょう。

自動仕訳機能で勘定科目を簡単に設定できる「楽楽精算」

コンサルティング料の仕訳をスムーズに行うには、クラウド型経費精算システムの「楽楽精算」がおすすめです。楽楽精算には、申請内容に応じて勘定科目や税区分を自動で振り分ける「自動仕訳機能」が搭載されています。

申請時に選択された項目をあらかじめ勘定科目と紐づけておくことで、申請データから自動的に仕訳が作成される仕組みです。

これにより、経理担当者が一件ずつ仕訳を入力したり税区分を確認したりする手間を大幅に削減できます。

さらに、作成された仕訳データはCSV形式で出力し、会計ソフトへそのまま取り込むことも可能です。手入力によるミスを防ぎながら、経費精算から会計処理までの業務を効率化できます。

詳しくは、以下をご確認ください。

>> 「楽楽精算」の自動仕訳・会計ソフト連携機能の詳細はこちら

まとめ

コンサルティング料に使う勘定科目は、業務内容や契約形態、発注先が法人か個人かといった条件によって異なります。代表的な科目としては「支払手数料」「業務委託費」「支払報酬料」「外注費」などがあり、自社の会計方針に沿って適切に選ぶことが重要です。

個人への支払いでは源泉徴収が必要になる場合があり、勘定科目は一度決めたら継続して使用することも大切です。

コンサルティング料の勘定科目の処理を効率化したい場合は、自動仕訳機能がある楽楽精算が役立ちます。ぜひご活用ください。

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安田 亮
監修
安田 亮

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。 大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。 連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

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