「楽楽精算」で精算を行わない領収書・請求書をアップロードし保存だけ行う運用はできますか?
はい、可能です。
本機能は有料オプションのご契約によりご利用いただけます。
「電子帳簿保存法オプション」をご利用いただくことで、従業員への精算が不要な書類であっても「楽楽精算」上にアップロードして電子保存することができます。
保存対象となる書類の要件(電子取引かスキャナ保存か)によって運用が少し異なります。
電子データで受領したもの(電子取引)の場合
自社で定めた期間内にシステムへアップロードしていただくことで、法要件を満たした保存が完了します。
紙で受領しスキャンしたもの(スキャナ保存)の場合
アップロードした画像と、ご利用の会計ソフト(帳簿)との「相互関連性」を確保する運用が必要となります。(例:システムから仕訳データを出力する際、摘要欄へ伝票No.を出力する設定を行うなどの対応で解決可能です)
保存対象となる書類の要件(電子取引かスキャナ保存か)によって運用が少し異なります。
電子データで受領したもの(電子取引)の場合
自社で定めた期間内にシステムへアップロードしていただくことで、法要件を満たした保存が完了します。
紙で受領しスキャンしたもの(スキャナ保存)の場合
アップロードした画像と、ご利用の会計ソフト(帳簿)との「相互関連性」を確保する運用が必要となります。(例:システムから仕訳データを出力する際、摘要欄へ伝票No.を出力する設定を行うなどの対応で解決可能です)
