著者:安田 亮(公認会計士・税理士・1級FP技能士)
領収書の但し書きは、支払いの目的や取引内容を示す項目です。但し書きの内容は経費精算や税務処理、領収書の適切な管理にも関わるため、正しく記載することが大切です。
本記事では、領収書の但し書きの役割や記載が必要な理由、具体的な記入例、記載する際の注意点について解説します。

領収書の但し書きとは、支払ったお金がどのような目的の取引によるものかを示す記載欄のことです。
ここでは、但し書きの役割や記載しない場合のリスクについて解説します。
但し書きは、単に金額を証明するだけでなく、取引内容を明確にする役割があります。たとえば「書籍代として」「会場使用料として」など具体的に記載することで、支払内容を第三者が確認できます。
企業の経費精算では、支出の目的を証明する資料として領収書が用いられるため、但し書きの内容は重要な情報です。また、税務調査などで取引の実態を確認する際にも、但し書きは参考資料として扱われます。
取引内容が明確に記載されていれば、経費処理の妥当性や支出の正当性も説明しやすくなるでしょう。
但し書きが記載されていない領収書は、第三者による不正利用や経理処理の混乱につながるおそれがあります。
たとえば、宛名や金額などを空欄のまま渡した場合、あとから第三者が内容を書き加え、実際とは異なる取引であるかのように利用される可能性があるでしょう。取引内容を具体的に記載しておけば、そのような不正行為の防止につながります。
また、但し書きや取引日が曖昧な状態で控えを保管していると、後日取引の詳細を確認できないというリスクもあります。その結果、同じ内容の領収書を誤って再発行したり、入金状況の管理が複雑になったりするでしょう。取引の内容を明確に残すためにも、領収書の但し書きは詳細に記載することが重要です。
領収書の但し書きは、単なる補足情報ではなく、取引内容を示す重要な記載事項です。経費処理や税務上の判断、領収書の適正な管理など、さまざまな場面で必要になります。
ここでは、領収書に但し書きを記載する主な理由を解説します。
領収書は、企業や事業者が経費精算を行う際に支出を証明する重要な書類です。但し書きが具体的に記載されていれば、支出の目的を確認しやすくなり、経費処理をスムーズに進められるでしょう。
「文房具代」「交通費」「会議費」など用途が明確であれば、経費区分の判断もしやすくなります。一方、「お品代」など曖昧な表現では支出内容が分からず、経費精算の際に確認や差し戻しが発生することもあります。経費申請を円滑に行うためにも、領収書の但し書きには具体的な取引内容を記載することが大切です
事業者が消費税の仕入税額控除を受けるには、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要です。消費税の仕入税額控除とは、事業者が消費税を計算する際、売上で預かった消費税額から、仕入れや経費で支払った消費税額を差し引く仕組みです。
仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、課税事業者が取引内容を記載した適格請求書を保存する必要があります。領収書では、この取引内容を示す項目を但し書きに記載することが一般的です。
参考:国税庁「仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項」
領収書の但し書きを記載するのは、支払いの目的を明確に示して不正利用を防止する目的もあります。たとえば「セミナー参加費として」「書籍購入代として」など具体的に記載されていれば、その領収書がどの取引に対応するものかを第三者でも確認できます。
取引内容が明確であれば、経費精算の際に別の用途の支出として使用される可能性も低くなります。企業では経費管理の適正化が求められるため、支出の内容を客観的に確認できる記載が重要です。
但し書きの記載は、収入印紙の要否を判断するためにも必要です。取引金額が5万円以上の場合、領収書に収入印紙の貼付が必要になりますが、但し書きの記載内容によっては収入印紙が不要になる場合もあります。
一例として、以下のケースが挙げられます。
自社に買掛金があり、代金と差し引いて精算する場合は領収書の但し書きに「相殺金」と記載するのが一般的です。相殺する場合、実際に現金や振込による受領が行われるわけではなく、領収書は債権と債務を相殺して処理した事実を示す書類となります。
そのため、取引金額が5万円以上であっても、但し書きに相殺の記載があれば収入印紙は必要ありません。
企業間取引では、同じ取引先との間で複数の売買が同時期に発生することも多く、その都度支払いと受け取りを行うのは非効率的です。そのため、売掛金と買掛金を相殺して精算することも珍しくありません。
その際は、売り手・買い手の双方が領収書を発行し、但し書きに「相殺金」と記載しておくことが重要です。
また、クレジットカード決済の場合は、領収書の但し書きに「クレジットカード利用」などと記載しておけば、収入印紙を貼付する必要がありません。収入印紙は、現金や有価証券の受領を証明する文書に貼付するもので、信用取引により商品を引き渡すクレジットカード決済はこれに該当しないためです。
参考:国税庁「金銭又は有価証券の受取書、領収書」
参考:国税庁「クレジット販売の場合の領収書」
インボイス制度のもとでは取引内容や税率などを明確に記載した適格請求書の保存が求められます。領収書でも、必要な記載事項を満たしていれば適格請求書として扱われる場合があり、但し書きを含めた記載事項の取り扱いについて理解しておくことが大切です。
ここでは、適格請求書に該当する領収書に記載が必要な項目や、インボイス制度での但し書きの変更点について解説します。
すべての領収書が適格請求書に該当するわけではなく、適格請求書として扱われる領収書には以下の項目の記載が必要です。
ただし、飲食店など不特定多数の顧客に対して取引を行う業種では、適格簡易請求書の発行が認められています。適格簡易請求書の場合、「適用税率」または「税率ごとに区分した消費税額等」のいずれかを記載すればよく、両方を記載する必要はありません。
また、「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称(宛名)」についても、省略が認められています。
参考:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
関連記事:インボイス制度で領収書の扱いはどう変わる?インボイスと簡易インボイスの違い・正しい書き方を詳しく解説
領収書の但し書きの記載には以下のような変更点があります。
インボイス制度により、領収書の但し書きには従来よりも取引内容の明確な記載が求められるようになりました。特に、軽減税率の対象となる商品やサービスを含む場合は、その旨が分かるように記載する必要があります。
たとえば「飲食料品(軽減税率対象)」など、税率区分が分かる表現を用いることが一般的です。また、複数の税率が混在する取引では、税率ごとに金額を区分して記載する必要があります。
インボイス制度では取引内容の透明性が重視されるため、但し書きもより具体的な内容で記載することが重要です。
領収書の但し書きは、支払内容をわかりやすく示すために具体的な表現で記載することが大切です。
ここでは、但し書きに記載する内容や、実際の記入例について解説します。
領収書の但し書きには、支払いの対象となった商品やサービスの内容を具体的に記載します。
たとえば、文房具を購入した場合は「文房具代として」、書籍であれば「書籍代として」、セミナーに参加した場合は「セミナー参加費として」など、誰が見ても理解できる具体性が求められます。
但し書きの書き方には特定のルールはありませんが、よく使われる表現があります。記入例をみてみましょう。
| 勘定科目 | 記入例 | 内容 |
|---|---|---|
| 消耗品費 | 文房具代として 事務用品代として |
ペンやノート、コピー用紙など、事務で使用する消耗品を購入した場合 |
| 旅費交通費 | 交通費として タクシー代として |
出張や業務移動の際の電車代、バス代、タクシー代などの交通費を支払った場合 |
| 会議費 | 会場使用料として コーヒー代として |
社内外の打ち合わせや商談の際に発生する飲食費など、会議に関連して支出した場合 |
| 接待交際費 | 食事代として お茶菓子代として |
取引先との会食や接待など、取引関係維持のために支出した場合 |
領収書の但し書きは、取引内容を明確に示すための重要な記載項目です。記入方法を誤ると、経費処理や税務上の確認で問題が生じる可能性もあります。
ここでは、但し書きを記入する際に注意しておきたいポイントを解説します。
但し書きには、支払内容をできるだけ具体的に記載することが重要です。「お品代」などの曖昧な表現では、何に対する支払いなのか判断できません。
取引内容が具体的に分かる表現を用いれば、経費精算や税務処理の際にも内容を確認しやすくなります。支払いの目的を明確に記載しておくことで、領収書の証拠書類としての信頼性も高まるでしょう。
領収書の但し書きは、原則として領収書を発行する側が記入します。受け取る側があとから内容を書き加えることはできません。
領収書の発行権限は代金の受領者にあるため、受け取る側が但し書きを記載することは、作成権限のない者が文書を改変したことになります。書類の信頼性が損なわれ、第三者から見れば改ざんと疑われるおそれがあります。
必要な内容が記載されていない場合は、その場で発行者に記入してもらうことが大切です。
一度の取引で複数の商品やサービスを購入した場合、領収書の但し書きにすべての内容を書ききれないことがあります。そのような場合はすべてを記載する必要はなく、代表的な項目をまとめて記載しても問題ありません。
たとえば、文房具や書籍など複数を購入し、文房具が主な内容である場合、「文房具代 他〇点」と記載します。別途明細書やレシートを保管しておけば、あとから取引内容を確認しやすいでしょう。
領収書の発行を手書きやExcelで行っていると、但し書きの書き漏れや書き間違いを起こしやすくなります。特に発行件数が多い場合は、ミスや記載内容のばらつきが起こりやすく、経理処理の手間が増える原因にもなるでしょう。
このような課題を解決できるのが、クラウド型の電子請求書発行システム「楽楽明細」です。楽楽明細で領収書を電子発行に切り替えることで、面倒な印刷や封入、発送作業がなくなります。CSVデータを取り込んで帳票を自動作成できるため、但し書きの内容もCSVのデータをもとに自動で反映できます。その結果、手入力による書き漏れや記載ミスを構造的に防止できるでしょう。
また、楽楽明細は、帳票レイアウトを柔軟に設定できる点も特徴です。領収書のフォーマットを自由に設計できるため、取引先ごとに指定された文言がある場合や、特定の用途で但し書きを固定したい場合でも、設定によって自動で反映できます。
手作業で文言を入力する必要がなくなり、領収書を正確かつ効率的に発行できるようになるでしょう。
領収書の但し書きは、支払いの内容を明確にするための重要な記載項目です。取引内容を具体的に記載しておくことで、経費精算や税務処理をスムーズに進められ、領収書の管理もしやすくなるでしょう。また、但し書きの適切な記入は、不正利用の防止や取引内容の確認にも役立ちます。
領収書を発行する際は、取引内容が分かる表現を使い、必要事項を正しく記載するようにしましょう。但し書きの記載を含め、領収書の発行を効率化するためには、楽楽明細の活用がおすすめです。領収書の自動発行により、領収書発行の手間を大幅に削減できます。
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。
大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。 連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。
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