著者:安田 亮(公認会計士・税理士・1級FP技能士)
請求書を発行する際、「収入印紙を貼る必要があるのか」と迷うこともあるのではないでしょうか。一般的な請求書は印紙税の課税対象ではないため、原則として収入印紙は不要です。しかし、領収書を兼ねる請求書など、記載内容によっては収入印紙の貼付が必要になるケースもあります。
本記事では、請求書と収入印紙の関係や、収入印紙が必要となるケース、注意点などについて解説します。
請求書は印紙税の対象となる文書には該当しないため、原則として収入印紙を貼付する必要はありません。
ここでは、そもそも収入印紙とはどのようなものかを解説し、請求書に貼付が必要となるケースについて紹介します。
収入印紙とは、印紙税を納付するために使用される証票です。印紙税は、契約書や領収書など、印紙税法で定められた課税文書を作成した際に課される税金です。文書の種類や記載された金額に応じて税額が異なり、必要な金額分の収入印紙を貼付して納税します。
収入印紙は、郵便局やコンビニエンスストアなどで購入可能です。貼付した収入印紙には、再利用を防ぐために消印を行う必要があります。
請求書は代金の請求内容を取引先に伝えるための文書であり、印紙税法上の課税文書には該当しません。そのため、通常の請求書を発行する場合、収入印紙の貼付は不要です。
たとえ請求金額が高額であっても、通常の請求書であれば印紙税は課税されません。実際に、企業間取引や個人事業主の取引で発行される多くの請求書は、収入印紙なしで運用されています。
ただし、請求書の記載内容によっては別の課税文書とみなされる場合があるため、文書の性質には注意が必要です。
収入印紙が必要になるのは、印紙税法で定められた課税文書です。代表的なものとして、金銭や有価証券の受け取りを証明する領収書や、工事請負契約書、不動産売買契約書などの契約書が挙げられます。
課税対象となる文書の種類や印紙税額については、国税庁の「印紙税額一覧表」に掲載されています。どの文書に収入印紙が必要なのか判断に迷った場合は、該当する文書の種類や税額を確認しましょう。
収入印紙の要否は文書名ではなく、記載内容や文書の性質によって判断されるため、名称だけで判断しないことが大切です。
参考:国税庁「印紙税額一覧表」
一般的な請求書には収入印紙は不要ですが、領収書を兼ねている請求書には注意が必要です。たとえば、「上記金額を受領しました」などの「受取事実」を記載し、代金受領の証明として利用できる文書は、領収書とみなされる可能性があります。
このような請求書兼領収書は、タイトルが「請求書」であっても実質的に金銭の受け取りを証明する文書であるため、印紙税法上の課税文書に該当するケースがあります。
請求書と領収書を1枚にまとめることで事務作業の効率化につながりますが、課税文書に該当する場合は注意が必要です。収入印紙の貼付や消印など、適切な対応が求められます。
ここでは、領収書兼請求書を作成する際に注意したいポイントを解説します。
請求書兼領収書が印紙税の課税対象となる場合は、記載された受取金額に応じて収入印紙を貼付する必要があります。印紙税額は法律で定められており、受取金額が5万円未満であれば非課税となるため、収入印紙は必要ありません。
一方、受取金額が5万円以上の場合は課税対象となり、金額に応じた収入印紙を貼付します。税額は受取金額が大きくなるほど段階的に高くなる仕組みです。
収入印紙を貼るだけでは印紙税の納付手続きは完了しません。貼付した収入印紙には、消印が必要です。
消印とは、収入印紙が使用済みであることを示し、剥がして再利用されることを防ぐために行う手続きです。収入印紙と文書の両方にまたがるように押印または署名を行います。
会社印だけでなく、担当者のサインなどでも認められます。消印がない場合、収入印紙を貼っていても適切に納税したとは認められません。
課税文書に必要な収入印紙を貼り忘れた場合は、本来納付すべき印紙税に加えて過怠税が課されます。過怠税は税務調査などで未納が発覚した際に徴収されるもので、負担額が大きくなる可能性があるでしょう。また、収入印紙の金額不足や消印漏れも問題となる場合があります。
不要な税負担を避けるためにも、課税文書を発行する際は事前に印紙税の対象かどうかを確認することが重要です。日頃から運用ルールを整備しておくことで、貼り忘れのリスクを軽減できます。
請求書兼領収書であっても、すべてのケースで収入印紙が必要になるわけではありません。取引金額や決済方法、文書の形式によっては印紙税の対象外となる場合があります。
ここでは、収入印紙が不要なケースを紹介します。
領収書として扱われる文書であっても、受取金額が5万円未満の場合は印紙税の課税対象外です。そのため、請求書兼領収書に受領事実が記載されていても、金額が5万円未満であれば収入印紙を貼る必要はありません。
収入印紙の要否を判断する際は、消費税の記載方法に注意が必要です。本体価格と消費税額が分けて記載されている場合、印紙税の判定は税抜金額を基準に行います。
たとえば、総額55,000円で「本体価格50,000円、消費税額5,000円」と記載されている場合、判定対象となる金額は50,000円です。そのため、印紙税の課税対象となり、200円の収入印紙が必要になります。
一方、総額53,900円で「本体価格49,000円、消費税額4,900円」と記載されている場合は、判定基準となる税抜金額が5万円未満となるため、収入印紙は不要です。
ただし、免税事業者には本来納付すべき消費税額がないため、消費税額を別に記載していても税抜金額で判定できません。そのため、収入印紙の要否は税込の合計金額を基準に判断します。
また、消費税額が明確に区分記載されていないときは、記載された税込総額を基準に収入印紙の要否を判定します。
参考:国税庁「No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額」
クレジットカード決済や電子マネー、QRコード決済などのキャッシュレス決済では、通常、金銭を直接受け取りません。そのため、これらの決済方法で発行される領収書は、印紙税の課税対象外です。
ただし、文書上に「クレジットカード利用」など、決済方法を明記しておくことが重要です。記載がない場合、現金で受領したと判断されるリスクもあります。近年はキャッシュレス決済の一般化により、収入印紙が不要となるケースも増えていますが、印紙税の要否は文書の記載内容によって判断されるため、記載方法には注意が必要です。
印紙税は、日本国内で作成された課税文書に対して課される税金です。そのため、海外で作成された文書については、原則として日本の印紙税の対象にはなりません。
たとえば、海外の現地法人が外国で作成した契約書や領収書などは、印紙税の課税対象外です。ただし、文書の作成場所や作成方法によっては国内で作成された文書と判断される場合があります。国際取引では判断が複雑になるケースもあるため、必要に応じて税理士などの専門家へ確認するとよいでしょう。
電子メールやクラウド請求書システムなどを利用して発行された電子請求書・電子領収書は、紙の文書を作成していないため印紙税の課税対象になりません。
近年は電子帳簿保存法への対応や業務効率化を目的に、電子発行へ移行する企業が増えています。電子データで完結することで収入印紙代を削減できるだけでなく、保管や管理の手間も軽減できます。
ただし、電子データを印刷して交付した場合は紙の文書として扱われる可能性があるため、運用方法には注意が必要です。
請求書を紙で発行すると、郵送費や印刷費に加え、領収書を兼ねる文書では収入印紙が必要になる場合があります。電子請求書発行システム「楽楽明細」であれば、このような手間やコストを削減できます。
「楽楽明細」について、詳しくみていきましょう。
「楽楽明細」は、請求書や領収書兼請求書などの帳票を電子データで発行できるクラウド型システムです。取引先へWEB上で帳票を配信できるため、紙の書類を印刷・郵送する必要がありません。
領収書を兼ねる請求書を紙で発行する場合は、金額や内容によって収入印紙が必要になることがありますが、電子データとして発行されたものは印紙税の課税対象外です。
そのため、収入印紙代を削減できるだけでなく、郵送費や封入作業にかかるコストも抑えられます。請求業務のデジタル化とコスト削減を同時に実現できる点が大きなメリットです。
「楽楽明細」を導入すると、請求書の作成から送付、保管までの業務を一元管理できます。基幹システムや販売管理システムと連携し、帳票データを自動で取り込んで発行できるため、担当者の作業負担を大幅に軽減できます。
また、手作業による印刷や封入、発送作業を削減できるため、請求書発行業務の効率化や発送漏れなどの人的ミスの防止にもつながります。
さらに、電子帳票として保管できるため、過去の請求書の検索や管理も容易です。請求業務全体の効率化を図りながら、内部統制の強化にもつながるでしょう。
請求書は原則として印紙税の課税対象ではないため、収入印紙を貼る必要はありません。ただし、領収書を兼ねる請求書など、金銭の受領を証明する内容を含む場合は、印紙税の対象となる可能性があります。
請求書兼領収書として課税文書に該当する場合は、取引金額に応じた収入印紙の貼付や消印が必要です。
請求書兼領収書を電子データで発行すれば、印紙税の対象外となり、コスト削減や業務効率化につながります。「楽楽明細」であれば、スムーズな請求業務の電子化が可能です。請求業務を電子化したい場合は、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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