領収書に印鑑は必要ない?押印する理由や押し方を解説

著者:安田 亮(公認会計士・税理士・1級FP技能士)

領収書に印鑑は必要ない?押印する理由や押し方を解説

領収書には印鑑が押されているイメージをもつ方も多いですが、実際には「必ず押印しなければならないのか」と疑問に思う人もいるでしょう。領収書に印鑑の押印は法律上の義務ではありませんが、実務では信頼性の確保や商慣習などの理由から押印されることが少なくありません。

本記事では、領収書における印鑑の必要性や押印が推奨される理由、印鑑の種類、押し方などについて解説します。

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この記事の目次

    領収書に印鑑は必要?

    領収書の発行枚数が多い場合、一枚ずつ押印する作業は手間がかかります。そもそも、領収書に印鑑を押す必要はあるのか疑問に思うこともあるでしょう。

    ここでは、領収書における印鑑の必要性について解説します。

    領収書に印鑑の押印義務はない

    領収書には、法律で押印が義務付けられているわけではありません。民法上、領収書は金銭を受け取った事実を証明する書類であり、必ずしも印鑑が必要とされているわけではないためです。

    そのため、発行者の名称や金額、日付など必要な情報が記載されていれば、印鑑が押されていなくても領収書として成立します。たとえば、レシートやオンライン決済の明細などは押印されていないことが一般的ですが、支払いの証明書類として扱われています。

    領収書の有効性は押印の有無ではなく、記載内容によって判断されるといえるでしょう。

    領収書は印鑑がなくても記載項目を満たせば有効とされる

    領収書に印鑑は必須ではないものの、日付・金額・受取人・取引内容などの記載が必要です。

    一般的に必要な記載項目は、以下のとおりです。

    • 発行日
    • 金額
    • 取引内容(但し書き)
    • 支払った相手の氏名または名称
    • 領収書を発行した事業者の名称

    これらの情報によって、いつ・誰から・どのような取引で支払いが行われたのかを確認できます。これらの記載項目が満たされていれば、印鑑がなくても領収書として有効です。

    インボイス制度で追加された項目

    インボイス制度の開始により、領収書が適格請求書(インボイス)として扱われる場合には、次の項目を満たした領収書の保存が必要です。

    • 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
    • 取引年月日
    • 取引内容(軽減税率対象の場合はその旨も記載)
    • 税率ごとに区分した対価の額(税抜または税込)および適用税率
    • 税率ごとに区分した消費税額等
    • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称(宛名)

    これらの項目を満たしていれば、領収書を適格請求書として利用でき、消費税の仕入税額控除を受けることが可能です。

    なお、インボイス制度においても押印そのものは必須ではありません。

    参考:国税庁「適格請求書等保存方式の概要

    領収書の印鑑が推奨される理由

    法的には領収書への押印は必要ではありませんが、実務では印鑑を押すケースも少なくありません。これは、領収書の信頼性を高めたり、不正利用を防いだりする目的があるためです。

    ここでは、領収書の印鑑が推奨される理由について解説します。

    偽造を防止するため

    領収書に印鑑を押すことで、書類の偽造や改ざんの防止が期待できます。領収書自体はパソコンやプリンターで簡単に作成できますが、社名入りの角印や丸印は偽造しにくいのが特徴です。正式に発行された書類であることを証明する役割もあります。

    領収書の偽造は、企業の信用に影響を及ぼすこともあるでしょう。印鑑があれば、「会社が正式に発行した領収書である」ことを確認でき、書類の信頼性を判断する際の一つの要素になります。

    商習慣として根付いているため

    領収書への押印は、商習慣としても根付いています。日本では契約書や請求書などの書類に印鑑を押す文化があり、その流れで領収書にも押印するケースが少なくありません

    法律上の義務がない場合でも、取引先から押印を求められることがあるのはこうした慣習が背景にあります。「領収書には印鑑が押されているもの」と考える人もおり、領収書に印鑑がない場合、受け取る側に違和感を与えることもあるでしょう。マナーに欠けると受け取られる可能性もあります。こうした印象を避けるためにも、領収書には印鑑を押しておく方が安心といえるでしょう。

    また、社内規程で「押印された領収書のみを経費として認める」といったルールを設けている企業もあります。そのため、実務上は印鑑を押した方がスムーズに処理できる場合もあるでしょう。

    領収書の信頼性を高めるため

    領収書に印鑑が押されていると、発行元が明確になり、書類としての信頼性を判断しやすくなります。押印があることで、誰が発行した書類なのかを確認しやすくなるためです。

    特に企業間取引では書類の正確性が重視されることが多く、押印された領収書を求められるケースもあります。また、社内の経費精算や承認手続きでも、押印があることで確認作業がスムーズになる場合があるでしょう。

    領収書の印鑑の種類や押し方

    領収書に印鑑を押す場合、どのような印鑑を使うべきか、どこに押すのかといった点で迷うことがあります。適切な種類の印鑑を選び、正しい位置に押すことで、書類としての体裁や信頼性が高まるでしょう。

    ここでは、領収書の印鑑の種類や押し方について解説します。

    印鑑の種類

    領収書に押す印鑑の種類は、角印か丸印が用いられます。

    それぞれの違いは、以下のとおりです。

    • 角印:四角い形。社名が刻印されている
    • 丸印:丸い形。会社の実印で、法務局に登録している

    法人の場合、一般的に使われるのは角印で、どの会社が発行した書類なのかを明確にできます。実印である丸印は契約など重要な書類に使われるもので、領収書の印鑑にはあまり使用しません。

    一方、個人事業主の場合は、氏名の印鑑を使用するケースが一般的です。

    印鑑を押す場所

    領収書の印鑑を押す場所に明確な決まりはありませんが、一般的には発行事業者名や住所・連絡先の欄に少しかぶせるように押印します。

    文字の上に大きく重なる位置に押すと記載内容が読みにくくなるため、一部だけ重なる位置に押すのが一般的です。特に発行者名の付近に押印すると、書類の発行元を示すために自然な配置になります。

    収入印紙を貼る場合の割印は必須

    領収書に収入印紙を貼る場合は、割印が必須である点に注意が必要です。収入印紙とは国が発行する税金や手数料を納付するための証票であり、金額が5万円以上の領収書には収入印紙の添付が義務付けられています。

    印紙を貼付する際には、印紙と領収書の用紙にまたがる形で「割印(消印)」を押さなければなりません。これは、印紙の再利用を防ぐことが目的です。収入印紙を貼っても割印がなければ納税したことにはならず、過怠税が課される可能性があります。

    参考:国税庁「金銭又は有価証券の受取書、領収書

    関連記事:収入印紙とは?領収書や契約書に貼る際の金額や購入場所、貼り方など徹底解説

    領収書の印鑑でよくある疑問

    領収書の押印については、「印影を印刷してもよいのか」「シャチハタは使えるのか」など、さまざまな疑問が生まれます。

    ここでは、領収書の印鑑に関してよくある疑問をみていきましょう。

    印鑑を押さずに印影を印刷してもよい?

    領収書に実際の印鑑を押さず、あらかじめ印影を印刷しておくことも可能です。印鑑を押すこと自体が法律上の義務ではなく、印影を印刷することも問題はありません。

    印影を領収書に印刷する場合、主に次の方法があります。

    • 押印した印鑑をスキャナーで読み取り、画像データとして保存する
    • 専用の作成サイトを利用して印影データを作る

    まず、実際に押した印鑑をスキャナーで読み取り、画像データとして保存する方法があります。取り込んだ画像は、WordやExcelなどで作成した領収書のフォーマットに挿入することで、そのまま印影を印刷できます。

    実際の印鑑の印影を使うため自然な見た目になりますが、データが流出すると悪用される可能性がある点に注意しましょう。特に、実印の印影をデータ化する際は慎重に扱う必要があります。

    もう一つは、印鑑作成の専用サイトで印影データを作成する方法です。サイト上で文字や書体を設定すると、印鑑のような印影画像を作成でき、作成したデータを領収書のテンプレートに貼り付けて使用できます。

    「シャチハタ」の印鑑でも問題ない?

    領収書に押す印鑑として、いわゆるシャチハタ(シヤチハタ)タイプのスタンプ印を使用しても特に問題はありません。領収書への押印は法律上の義務ではなく、使用する印鑑の種類にも明確な決まりはないためです。そのため、日常的な取引や簡易な領収書であれば、シャチハタを使って押印するケースもあります。

    ただし、シャチハタタイプのスタンプ印はインクの性質上、印影が変質・劣化しやすく、複製もしやすいとされています。こうした点から、書類の信頼性や証拠能力を重視する場面では注意が必要です。特に重要な取引や高額な領収書では、一般的な印鑑を使用する方が望ましいでしょう。

    領収書に印鑑を押し忘れた場合は?

    領収書に押印を忘れてしまった場合でも、直ちに無効になるわけではありません。押印は義務ではなく、必要な項目が記載されていれば領収書として有効となるためです。

    ただし、取引先や社内規程によっては押印された領収書を求められることもあります。その場合は、領収書を回収して印鑑を押すか、押印した領収書を再発行する必要があるでしょう。状況に応じて適切に対応するとよいでしょう。

    電子領収書の押印はどのように対応する?

    電子領収書に物理的な押印は必要なく、電子署名やタイムスタンプを付与することで、書類の真正性の確保や改ざんを防止できます。

    ただし、社内規程や取引上の慣習によって押印を求められる場合もあり、その際は印影の画像データを使用した電子印鑑や、電子契約サービスなどを利用することが一般的です。

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    大量の領収書発行で印鑑の押印を自動印字したいときは、電子請求書発行システム「楽楽明細」が便利です。「楽楽明細」であれば、領収書に電子印鑑を自動印字できます。あらかじめ印影データを登録しておくことで、帳票の発行時に自動で印影が反映されるため、手作業で押印する必要がありません。

    これにより、出社して紙の領収書に印鑑を押すといった作業を行わなくても、領収書の発行業務をオンラインで完結できます。

    また、紙で領収書を送付する必要がある場合でも、郵送代行サービスを利用すればシステムからそのまま発送することが可能です。印鑑付きの領収書を自動作成したうえで郵送まで対応できるため、印刷・封入・発送といった手間を減らし、領収書発行業務の効率化につながります。

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    まとめ

    領収書に印鑑を押すことは法律上の義務ではなく、必要な項目が記載されていれば押印がなくても有効とされています。

    ただし、偽造防止や書類の信頼性を高める目的、あるいは商慣習の観点から押印するケースも多くみられます。領収書を発行する際は、押印の必要性を理解したうえで、取引内容や状況に応じて適切に対応するとよいでしょう。

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    監修者公認会計士・税理士・1級FP技能士
    安田 亮

    1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。

    大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。 連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

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