早出残業とは?残業代の計算方法と正しい扱いを社労士監修のもと解説
「早出残業」とは、所定の始業時刻より前に業務を行った時間が「労働時間」として扱われることで生じる残業です。
早出残業に該当するかどうかのポイントは、ただ単に「早く出社した」ことではなく、「始業時刻より前に、使用者(企業や雇用主など)の指揮命令下で業務が行われていたか」にあります。
準備や引き継ぎなど始業時刻前の業務にかかった時間が労働時間と認められる場合は、所定の終業時刻に退社していても労働時間に算入され、残業代の支払いが必要となることがあります。
一方で、従業員の早出にはさまざまなパターンがあり、「早出残業にあたるのか」「残業代が必要なのか」と悩む場面もあるでしょう。
そこで本記事では、早出が残業にあたる条件と残業代の考え方を整理したうえで、社内ルール整備や適切な勤怠管理のポイントを解説します。
以下の記事では、残業の基礎知識から残業代の計算方法までを詳しく解説しています。
関連記事:残業代の正しい計算方法とは?残業の基礎知識からわかりやすく解説
この記事のポイント(要約)
POINT- 早出残業の定義は?
- 所定の始業時刻より前に業務を行った時間が「労働時間」として扱われることで生じる残業。
- 早出残業で残業代支払いが必要なケースは?
- 上司の指示による勤務、義務付けられた着替え・準備、参加必須の朝礼や会議に従事した場合など。
- 早出残業による労務トラブルを防ぐ管理方法は?
- 就業規則への規定、事前申請・承認フローの確立、客観的な勤務実態の把握。
この記事の目次
早出残業とは?
「早出残業」とは、所定の始業時刻より前の業務が「労働時間」とみなされることで発生する、所定時間外の労働を指します。
混同されやすい言葉に「早出勤務」がありますが、一般的に早出勤務とは、始業時刻を早める代わりに終業時刻も繰り上げ、1日の総労働時間を変えない働き方のことです。
この場合、勤務時間はスライドするだけであり、所定労働時間の範囲内に収まります。
対して「早出残業」は、始業前に業務を開始しながら、終業時刻は通常通りとする状態を指します。その結果、1日の労働時間が所定時間を超えてしまいます。
以下で具体例を見てみましょう。
【具体例:8時間勤務の場合】
- 所定労働時間:9:00 ~ 18:00(休憩1時間、労働8時間)
- 早出残業発生時の労働時間:7:00 ~ 18:00(休憩1時間、労働10時間)
上記例の場合、所定の8時間を超えた2時間分が残業として扱われます 。
ここからは、残業代が発生する条件や「36協定」との関係について詳しく解説します 。
早出勤務で残業代が発生するケース
始業前の時間が「使用者の指揮命令下」にあると判断される場合、その時間は労働時間に算入され、賃金および割増賃金の支払い対象となります。
具体的に労働時間と判断される可能性が高いのは、次のようなケースです。(※1)
- 指示による早出:繁忙期などに、上司からの指示(明示・黙示を含む)で早出勤務をしている場合
- 義務付けられた準備:企業が義務付ける制服への着替えなどを、事業場内で行う必要がある場合
- 参加必須の行事:参加が義務付けられている朝礼・会議・研修などに、始業前から出席している場合
早出分が労働時間にあたる場合、その時間分の賃金支払いは免れません。さらに、早出を含めた1日の労働時間が法定労働時間(8時間)を超える部分は、労働基準法に基づき「割増賃金」の支払いが必要です。(※2)
未払いは法令違反となるため、適切な管理が求められます 。
(※1)参考:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
(※2)参考:東京労働局「しっかりマスター 割増賃金編」
早出勤務しても残業代が発生しないケース
早出勤務をしていても、始業前の時間が労働時間に当たらないと判断される場合は、残業代の支払い対象外となります。
判断のポイントは、「使用者からの業務指示がなく、従業員が自主的に過ごしているか」という点です。
以下で、具体例をご紹介します。
- 通勤ラッシュを避けるために早めに出勤し、始業まで私的に過ごしている場合
- 始業までスマートフォンを操作するなど、業務と関係のない時間を過ごしている場合
- 業務と関係のない自己研鑽(読書・資格勉強など)を行っている場合
ただし、労働時間かどうかの判断は、就業規則上の文言だけで一律に決まるものではありません。実態として「その行為が使用者から義務付けられたものか」という客観的な状況により判断されます。(※1)
形式上は「自主的な早出」であっても、事実上の指揮命令があれば労働時間とみなされる点に注意してください。
(※1)参考:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
早出残業には36協定の締結が必要
早出残業によって、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超える「時間外労働」が生じる場合は、原則として「36協定」の締結と届出が必須です。
36協定とは、労働者代表と使用者の間で時間外・休日労働(※1)について取り決める協定であり、これによって初めて法定時間を超える労働が可能になります。
ここで注意すべきは、36協定の要否は「早出があるかないか」ではなく、「法定労働時間を超えるか」で判断する点です。
- 36協定が必要なケース:早出を含めても、1日の労働時間が8時間以内に収まる場合
- 36協定が不要なケース:早出分を含めた結果、1日の労働時間が8時間を超える場合
実務上は、早出を含めた総労働時間が法定の枠組みに該当するかどうかを基準に、自社での36協定の要否を判断しましょう。
(※1)休日労働:週1回以上・または4週4日以上で定めた「法定休日」に行う労働
(※2)参考:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
早出勤務における残業代の計算方法
早出勤務に伴う残業代(割増賃金)の算出には、正確な「基礎賃金」の把握が欠かせません。
使用者は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働に対し、法令で定める割増率を加算した賃金を支払う義務があります 。
早出残業代の基本的な計算式は、以下の通りです。
- 早出残業代 = 1時間あたりの基礎賃金 × 早出残業時間数 × 割増率(※1)
まずは、計算の土台となる「1時間あたりの基礎賃金」を求めましょう 。
- 1時間あたりの基礎賃金 = 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間
なお、基礎賃金には、家族手当・通勤手当など、一定の手当を算定基礎から除外できる場合があります(※2)。
<早出残業代の計算シミュレーション>
以下の条件で、具体的な支給額を算出してみましょう。
- 給与形態:月給制(24万円)
- 年間休日:125日
- 所定労働時間:8時間/日
- 早出残業時間:2時間
- 適用割増率:25%
まずは、従業員の1時間あたりの基礎賃金を次の通り求めます。
- 年間の所定労働日数:365日 − 125日 = 240日
- 年間の所定労働時間:240日 × 8時間 = 1,920時間
- 1か月の平均所定労働時間:1,920時間 ÷ 12か月 = 160時間
- 1時間あたりの基礎賃金:240,000円 ÷ 160時間 = 1,500円
続いて、早出残業代を次の通り算出します。
- 早出残業代:(基礎賃金)1,500円 × (早出残業時間)2時間 × (割増率)1.25 = 3,750円
結果、このケースでは、2時間あたりの基礎賃金3,000円に割増分750円を加えた3,750円が早出残業代となります。
(※1)参考:川崎北労働基準監督署「割増賃金の計算方法」
(※2)参考:厚生労働省「割増賃金の基礎となる賃金とは?」
早出残業代の計算における注意点
早出残業代の集計では、複数の条件が重なる際の「割増率の変化」に注意しましょう。
特に以下の2点は、割増率が加算される重要なポイントです。(※1)
- 月60時間を超える時間外労働:法定割増率が50%以上に引き上げられる
- 深夜労働(原則:22:00~5:00):深夜割増(25%以上)が別途加算される
たとえば、時間外労働(25%増)と深夜労働(25%増)が重複した1時間は、割増率が合計50%(1.5倍)へと増加します。
<計算例>
1時間あたりの賃金が2,000円の場合
- 2,000円 ×(1+0.25+0.25)= 3,000円
このような複雑な計算で誤差を出さないためには、残業時間をひとまとめにせず、以下の区分ごとに計算式を「切り分けて」管理することが大切です。
- 通常の時間外労働
- 月60時間超の労働
- 深夜労働(早出が5:00より前のケースなど)
- 各区分の重複ケース(時間外×深夜など)
(※1)参考:東京労働局「しっかりマスター 割増賃金編」
早出残業を適切に管理しないリスクとは?
早出残業の常態化を放置することは、企業にとって多方面にわたる重大なリスクをはらみます。
単なる「未払い」の問題にとどまらず、労働基準監督署による是正勧告や行政指導、さらには企業の社会的信用の失墜にもつながりかねません。
本章では、企業が直面し得る4つの主要なリスクについて詳しく整理します。
残業代未払いによるトラブルのリスク
残業代の放置や未払いは、企業にとって極めて大きな経営トラブルに直結するリスクがあるため注意が必要です。
残業代が未払いの場合、従業員は、過去の未払い分をさかのぼって請求する権利(※1)を行使できます。この賃金請求権の消滅時効期間は、2020年4月の法改正によって「5年」へと延長されています。(現在は経過措置として「当分の間は3年」の期間が適用されている状態)(※2)
早出残業が客観的に労働時間と認められる場合、その分も当然に未払い請求の対象に含まれます。
もし複数の従業員が数年分を一斉に請求する事態になれば、多額の人件費の追加支払いが発生し、企業の資金繰りや労使関係に深刻なダメージを与えかねません。
さらに、法的な争いになった際の「立証」についても厳重な注意が必要です。
タイムカードなどによる記録が実態と乖離している場合、企業側は「その時間は業務ではなかった」という有効な証明を行えません。
企業側に客観的な証拠がないと判断されれば、従業員が独自に作成した「業務日誌」や「手帳のメモ」が有力な証拠として扱われ、企業側に一方的に不利な判断が下されるリスクがあります。(※3)
(※1)参考:労働基準法 第115条
(※2)参考:厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」
(※3)参考:厚生労働省「確かめよう労働条件 割増賃金不払い」
従業員の健康悪化やモチベーション低下のリスク
早出残業には、従業員の健康悪化やモチベーション低下を招く懸念があります。
始業前の労働は管理者から見えづらく、本人が気づかないうちに「隠れた長時間労働」が発生しやすいためです。
その結果、疲労の蓄積による体調不良やメンタル不調、集中力の低下などが起こりやすく、生産性にも影響します。
また、正当な報酬が支払われないことへの不満が蓄積すれば、帰属意識の低下や優秀な人材の離職といった、目に見えない損失も膨らんでいくでしょう。
早出残業が生じている企業においては、従業員の心身の健康を守るための適切な休息と正当な評価がなされる環境整備が不可欠です。
労務管理上の課題が発生するリスク
早出残業は、勤務記録と実態の乖離を生み出す一因となります。
企業によっては、タイムカードの打刻が「実際の業務開始」ではなく単なる「入館記録」として扱われているケースがあるでしょう。
このように、記録と実態が乖離した状態で判断基準が曖昧だと、将来的な不払い指摘に対して有効な反証が行えないリスクが生じます。
特にリモートワークやフレックスタイム制を導入している環境では、労働実態がさらにブラックボックス化しやすいため、より厳格な把握体制が求められます。
企業イメージが毀損するリスク
早出残業の放置による労務トラブルの表面化は、最終的に企業のブランドイメージに大きなダメージを与えます。
未払い残業の是正勧告などが社内外に知れ渡れば、「法令遵守の意識が低い企業」とのレッテルを貼られる可能性も否定できません。
そうなれば、採用市場での競争力が低下し、取引先や株主からの信頼を失うなど、長期的かつ甚大な経営的損失を被るリスクもあります。
こうした事態を避けるには、早出を含めた労働時間の透明性を高め、適切な申請・承認ルールを早期に確立することが不可欠です。
早出残業において企業が対処すべきこと
早出残業は、定刻に退社していれば表面化しにくいため、知らぬ間に未払い残業や労使トラブルを招く要因となりがちです。
企業は、始業前の業務を含めた労働時間の実態を把握し、ルール・運用・管理の仕組みを整える必要があります。
本章では、企業が取り組むべき4つの具体的な対処法を解説します。
早出残業の規定を明確化して就業規則に明記する
早出残業の適切な運用の第一歩は、社内ルールの明確化と就業規則やガイドラインへの明記です。
具体的には、労働時間として算入する業務の範囲や、申請・承認の手続きを細かく定めます。特に、「始業前の業務開始には事前申請と上長承認を必須とする」といった運用ルールを徹底させることが重要です。
早出残業は、企業と従業員の双方が「労働時間の扱い」を曖昧にしたまま常態化しやすい傾向にあります。
規則を定めて周知を徹底すれば、打刻や申告のルールが統一され、勤務実態と記録の乖離を防ぎやすくなるでしょう。
早出残業の実態を正確に把握する仕組みを整える
早出残業を適切に管理するために、実態を把握できる仕組みを整えておきましょう。
就業規則や運用ルールを定めても、現場で守られているかを確認できなければ、勤務実態と記録のズレを見逃しやすくなります。
紙のタイムカード方式では、打刻漏れや入力ミスが発生しやすいほか、リモートワークの普及により出退勤の把握が難しいケースもあります。
そこで、日々の打刻記録に加え、以下の情報を客観的な裏付けとして組み合わせる運用がポイントです。
- 業務開始の申告内容と上長承認の履歴
- パソコンのログイン・ログオフ履歴
- 入退室ゲートの記録
これらの多角的な情報を突合させることで、実態を客観的に説明できる状態を整えておきましょう。
上司・現場管理者への教育を徹底する
早出残業においては、現場の管理者が「暗黙の指示」を出したり、不必要な早出を黙認したりしないよう、教育と注意喚起を継続的に行う必要があります。
たとえ明確な指示がなくても、管理者が早出を止めずに放置すれば、実態として早出残業が発生しているとみなされ、トラブルを招く恐れがあるためです。
管理者に対しては、以下の運用を徹底させましょう。
- 原則として不要な早出残業はさせない
- 早出残業が必要な場合は必ず事前申請と承認をセットにする
- 例外的な対応が必要な場合の判断基準を統一する
勤怠管理システムで残業周りの管理を自動化する
勤怠管理システムを活用すれば、残業の申請・承認や集計作業を大幅に効率化でき、見落としの防止にもつながります。
例えば、自動集計機能やアラート機能を活用すれば、始業前の打刻が続いている従業員や、労働時間が長時間化しているケースをリアルタイムで把握可能です。
また、運用の徹底に向けて、以下のようなチェックリストを活用するのも有効です。
<早出残業管理のチェックリスト>
- 始業時刻より大幅に前に打刻している従業員はいないか
- 早出(業務開始・在館)が一部の部署や個人で常態化していないか
- 残業申請された時間と、実際の打刻時刻に不自然な乖離はないか
- 就業規則のルールと、現場の運用実態に差異が生じていないか
早出を含めた残業管理に勤怠管理システムがおすすめな理由
勤怠管理システムを活用すれば、法令遵守に必要な記録や集計を効率化しつつ、手作業では防ぎきれない残業の見落としや運用のばらつきを大幅に削減することが可能です。
特に早出残業の管理では、始業前の打刻を即座に把握できる仕組みや、業務開始の申請・承認フロー、さらに残業集計への自動連携など、自社の運用ルールに合わせて柔軟に設定できる機能が欠かせません。
本章では、早出を含めた残業管理において勤怠管理システムがもたらす具体的なメリットを、5つのポイントに絞って詳しく確認していきましょう。
打刻漏れ・不正打刻が防止できる
勤怠管理システムには、打刻忘れや想定外の時間帯での打刻に対し、アラートを出して確認を促す機能が備わっている製品があります。
これにより、早出残業で発生しやすい記録の抜け漏れを早期に修正できるだけでなく、不正打刻の抑止も期待できるでしょう。
具体的なケースとして、所定の始業時刻より前に打刻があった場合、即座に管理者へ通知が届くため、業務実態の迅速な確認や従業員への対応につながります。
また、タイムカード方式での打刻で発生しがちな記入ミスや集計漏れを物理的に排除できる点も大きなメリットです。
勤怠記録をリアルタイムに確認できる
従業員個々の勤怠状況をリアルタイムで容易に把握できることは、早出残業が発生している企業で勤怠管理システムを導入する主なメリットのひとつです。
多くの製品では、出退勤の打刻がスマートフォン、ICカード、パソコンなど様々な方法で行えるため、外回りや直行直帰の従業員でも時間や場所を選ばず正確に記録を残せます。
また、打刻データをシステム上で一元管理することで、手作業による入力ミスを減らし、記録の改ざんや不正打刻の防止・検知にも効果を発揮します。
さらに、蓄積された勤務データは集計や履歴確認が容易になるため、労働基準監督署への対応や内部監査への備えとしても有用です。
残業区分を自動で判定できる
勤怠管理システムを活用すると、勤務時間をルールに沿って残業区分ごとに自動で集計しやすくなります。
たとえば、所定労働時間超・法定労働時間超(割増対象)・深夜・休日などの区分を判定し、時間数を一覧化できます。
その結果、早出を含めた残業時間の見落としを減らし、集計の手間も抑えることが可能です。
また、給与計算システムと連携できる製品では、勤怠データをもとに賃金・割増賃金の計算を効率化できます。
従来の手集計で起こりがちな煩雑さやヒューマンエラーを減らしやすくなり、勤怠管理担当者の負担軽減にもつながるでしょう。
残業の申請・承認をシステム上で完結できる
勤怠管理システムを活用すると、残業の申請・承認をシステム上で行えるようになり、申請状況の確認や差し戻し対応などの作業を効率化できます。
これにより、人事労務担当者がExcelや紙で管理していた申請書類の回収・転記・保管といった手間を減らしやすくなり、業務負担の軽減につながるでしょう。
また、申請・承認をシステム上で完結できると、従業員側も申請手続きが行いやすくなり、申請漏れや承認待ちの滞留を防ぎやすくなります。
結果として、残業時間の把握や集計がスムーズになり、勤怠管理全体の運用を安定させやすくなるでしょう。
法令遵守を徹底できる
勤怠管理システムの導入による労働時間の標準化は、早出残業を含めた企業全体の法令遵守レベルの向上につながります。
客観的な打刻データに基づいた集計により、36協定で定められた残業時間の上限管理を確実に行えるだけでなく、形骸化しがちな「早出時の申請・承認フロー」もしっかりと機能させることが可能です。
また、労働実態を「見える化」することで、管理者の目が届きにくい早朝の時間帯に発生しやすい「隠れた早出残業」や勤務記録との乖離にも早期に気づけるようになり、未払い賃金トラブルを未然に防げるでしょう。
こうした早出分をも含めた適切な労務管理の積み重ねが、結果として長時間労働の是正や業務の平準化を促し、企業が推進する働き方改革を力強く支える土台となります。
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早出残業は、始業前の業務が「使用者の指揮命令下」にある場合、労働時間として算入され、残業代の支払い対象となります。これを見逃し放置することは、未払い賃金請求や企業イメージ毀損といった大きな経営リスクに直結します。
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